| 管内とは? |
一部事務組合下北医療センターを構成する市町村を指します。具体的には、むつ市、大間町、佐井村、風間浦村の4市町村です。(東通村は除かれます。)それ以外は「管外」とします。 |
| 申請書(鏡含む)は指定様式ですか? |
申請書は、一部事務組合下北医療センター独自の様式を用意しており、参加希望等の欄に必ず記入の上提出されたい。
国土交通省の統一様式等による申請は受理しないので注意してください。様式の入手方法は上記。 |
| 登録証明書って何? |
測量・コンサルタント業務においては、国土交通大臣等の登録についての通知の写し。コンサルタント現況報告書(国の確認済印入り)の写しイ・ロで確認できるものは可とする。
物品・役務提供においては、販売又は業務を行うにおいて必要な場合の許可又は登録証等のことで、必要なければ不要です。
例:廃棄物収集運搬業務においては、市町村の許可証が必要である。
医療機器の修理業は、都道府県の許可が必要である等。 |
工事経歴書は指定様式か?
また、1年分でよいですか?
消費税は? |
工事経歴書については、項目が同一内容であるもの、経営事項審査を受ける等のために既に作成したもの、は可とする。また、直前2年間分について作成することになっています(様式の下の記載事項に記してある)。
請負代金については、消費税込みの額となっているが、前述の場合で消費税抜きのものを既に作成したものについては、鏡や欄外に「消費税抜き」と記入することで可とする。業種については、参加希望の業種についての記入があれば足ります。 |
| 測量等実績調書 |
工事経歴書と同様に、項目等が同じであれば作成済みのものでも可。 |
技術職員調書
(その1・その2) |
建設工事・測量コンサル用:その1技術者の人数把握が目的なので、指定様式で提出されたい。管内に本社、支社、支店、営業所等がある場合は、管内常駐者数欄にも記入のこと。
物品・役務提供用:その2主に役務の提供に関して技術者の登録や免許が法令上必要である場合に提出のこと。 |
| 営業所一覧 |
管内に営業所がある場合は(管内の営業所等)欄に記入のこと。(その他の営業所等)欄には、委任により管内との契約締結を希望される支社・支店・営業所等がある場合に記入されたい。
全国に多数の支店・営業所等があり、小冊子などでまとめてある場合についても必ず指定様式に記入すること。この場合、小冊子は添付されてもよい。 |
| 納税証明書 |
国税・県税・市町村税については、本社あるいは本店に係るものでよいこと。ただし、管内に支社・支店・営業所等がある場合は当該管内の市町村税も必ず提出すること。 |
| 身分証明書 |
本籍地を有する市町村役場で発行します。 |
| 委任状 |
指定様式となっていますが、様式にあるような要件が備わっていて、効力のあるものであれば可とする。
入札権限のみの年間委任状も従前同様受付可とする。 |
| 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書 |
平成16年3月に経営事項審査制度の一部が改正され、総合評定値(従来の「総合評点」(P))は、任意の請求となりましたが、当組合においては、「許可行政庁が総合評定値を算出していること」を申請の要件とします。 なお、現在請求中につき受付期間中の提出が間に合わない場合は、請求書の写しを添付してもらい、通知が届き次第、提出してもらうこととする。 |